中国民法典の制定に関する一考察

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  • チュウゴク ミンポウテン ノ セイテイ ニ カンスル イチ コウサツ
  • A Study on the Enactment of Chinese Civil Code

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抄録

1990年代後半から、中国政府は2010年に中国の特色のある社会主義法律体系を確立するという構想を提起した。この構想に基づき、憲法、民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法などの基本法が成文法典に制定すべきであるとされた。目下、憲法、刑法、刑事訴訟法、民事訴訟法は既に成文法典に制定されたが、民法は未だ法典化されていない。したがって、改革開放と社会主義市場経済の発展に適応しながら、グローバル社会にも対応できる現代的民法典を制定することは、中国が直面している重要な立法課題となっている。本研究は、中国民法典制定の歴史沿革を概観し、その現状を考察するものである。

source:Studies on humanities and social sciences of Chiba University

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