被告人が、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自車を走行させたことにより、歩行中の被害者らに気付かないまま、同人らに自車を衝突させ、同人らに傷害を負わせて死亡させるなどした危険運転致死傷、道路交通法違反被告事件につき、控訴審判決が、懲役二二年を言い渡した第一審判決を維持し、控訴を棄却したため、被告人が上告した事案において、上告趣意のうち、判例違反をいう点は、事案を異にする判例を引用するものであって、本件に適切でなく、その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑事訴訟法四〇五条の上告理由に当たらないとし、上告を棄却した事例

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本事案では被告人が飲酒後、自動車を走行させ、約二〇秒に渡ってスマートフォンの画面を注視している間に被害者らを死傷させており、これをいかに解すべきかが問われた。原審は「二〇秒もよそ見をする異常な運転」を指摘した。本最高裁決定は結論においてこの原審判断を維持している。

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  • 法学新報

    法学新報 124 (11-12), 191-210, 2018-03-20

    法学新報編集委員会

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