近世ロンドンの居酒屋に関する研究(続)-ミドルセックス州四季裁判所記録の分析から-
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- キンセイ ロンドン ノ イザカヤ ニ カンスル ケンキュウ ゾク ミドルセックスシュウ シキ サイバンショ キロク ノ ブンセキ カラ
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イギリスで居酒屋の営業許可制が正式に法として制定されるのは、1552年の「エールハウスの主人に誓約書を義務付ける法」においてである。それ以後、エールハウスを営業する場合には。四季裁判所か二名の治安判事の許可を必要とするようになる。この議会制定法では、「--四季裁判所で、もしくは二名の治安判事によって--そのうち一名は必要員--承認され、許可される者以外は、翌5月1日以降、如何なるエールハウスも営業することは許されないものとする。」とされ、さらに治安判事は、「エールハウスで行われている不法な遊戯を禁止し、風紀を守るために、彼らの裁量によって、エールハウスの営業が必要かつ適切であると考えられ、今後承認され許可される者から、時々、誓約書によって保証人付きの誓約をとるものとする。」と述べられている。
Journal
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- 明治大学人文科学研究所紀要
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明治大学人文科学研究所紀要 50 215-236, 2002-03-25
明治大学人文科学研究所
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Details 詳細情報について
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- CRID
- 1050013109569371136
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- NII Article ID
- 120002908562
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- NII Book ID
- AN00238892
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- ISSN
- 05433894
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- HANDLE
- 10291/9902
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- NDL BIB ID
- 6649026
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- Text Lang
- ja
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- Article Type
- departmental bulletin paper
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- Data Source
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- IRDB
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- CiNii Articles