自動車登録ファイルに記録された自動車の使用者の氏名及び住所は、国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう「秘密」に当たるとして、同法違反(秘密漏示)の罪の成立を認めた事例

抄録

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自動車登録ファイルに記録された自動車の使用者の氏名及び住所は、国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう「秘密」に当たるとして、同法違反(秘密漏示)の罪の成立を認めた名古屋高裁の判断についての検討。

収録刊行物

  • 法学新報

    法学新報 125 (5-6), 79-116, 2018-10-23

    法学新報編集委員会

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