学校図書館法の一部を改正する法律(1997 年)の成立前後にみる 司書教諭配置の実情に関する一考察

書誌事項

タイトル別名
  • Before and after the enactment of the Law for Partial Revision of the School Library Law (1997) A Study on the Reality of Librarian-Teacher Arrangement -Using the minutes of the Diet as a clue-

この論文をさがす

説明

学校教育は、戦後、それまでの国家主義による教育理念を撤廃し、民主主義を基とした新教育の理念の実現を目指した。学校図書館は、学校教育の充実のために欠くことができない必置の設備とされ、1953 年に学校図書館法が成立した。一方、同法の附則2 で、司書教諭は当分の間おかなくてもよいとされ、44 年間にわたり学校図書館に司書教諭が配置されない。1997 年同法の一部改正で司書教諭配置は必置となるが、司書教諭の専任制は実現しない。本研究で検証した結果、同法成立前後の司書教諭配置の実情が判明した。今後の司書教諭の専任制に関しては、司書教諭の役割の明確化や、二職種となる司書教諭と学校司書の関係性のあり方等の検討が必要とされる。

収録刊行物

詳細情報 詳細情報について

問題の指摘

ページトップへ