付随義務の分類(二)

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タイトル別名
  • Gliederung der Nebenpflichten(Ⅱ)
  • 付随義務の分類(2)
  • フズイ ギム ノ ブンルイ(2)

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抄録

本稿は、いわゆる付随義務の具体例・発生を判定する基準・分類のあり方等について、ドイツの議論を参考にしつつ、検討するものである。  今回掲載分では、付随義務をめぐるドイツの解釈論議が詳細に紹介・分析される。そこでは、まず、訴求可能性を分類上の重要な特徴と位置づける見解を取り上げる(以降の検討で、この立場は少数であることが明らかとなる。)。次に、現在の議論は、付随義務に、給付義務に関するBGB二八一条・三二三条と、保護義務に関する二八二条・三二四条のどちらを適用するべきかという観点から行われ、給付利益確保を目的とする付随義務について、後者が適用される場合を認めるか否かが主たる関心事となっていることを示す。  他方で、検討作業の重点は、給付利益確保を目的とする付随義務の個別的内容を抽出することにも置かれる。その中でも、三分説において、契約関係展開のために不可欠な信頼を維持するための義務(信頼維持義務)への関心が厚いことが注目される。

収録刊行物

  • 法学新報

    法学新報 126 (11-12), 41-128, 2020-03-10

    法学新報編集委員会

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