外国においてなされた生殖補助医療により出生した子との親子関係をめぐって : フランス破毀院全体部二〇一九年一〇月四日判決以降の動向を中心に

Bibliographic Information

Other Title
  • Reconnaissance de la filiation d’un enfant issu d’une PMA faite à l’étranger  influences sur l’arrêt de la Cass. ass. plén., 4 octobre 2019
  • ガイコク ニ オイテ ナサレタ セイショク ホジョ イリョウ ニ ヨリ シュッショウ シタ コ ト ノ オヤコ カンケイ オ メグッテ : フランスハキイン ゼンタイブ ニ〇イチキュウネン イチ〇ガツ ヨッカ ハンケツ イコウ ノ ドウコウ オ チュウシン ニ

Search this article

Abstract

フランス破毀院で出された二〇一九年一〇月四日の全体部判決以降、生殖補助医療により生まれた子のフランスの戸籍への転記に関して、破毀院の第一民事部判決により計四つの判決が下されている。だが、この二〇一九年一〇月四日の判決は、先例として一般化されうるものなのか。  本稿は、二〇一九年一〇月四日の破毀院全体部判決とそれ以降の判決とを比較しつつ、一〇月の判決の適用範囲について一言を試みるものである。すなわち、二〇一九年一〇月四日の破毀院全体部の判断を簡単に見た上で、その後に下された四つの判決について検討し、二〇一九年一〇月四日の判決の原則がどこまで一般化できるのか、試論を示すこととする。

Journal

  • 法学新報

    法学新報 127 (5-6), 773-802, 2021-03-24

    法学新報編集委員会

Details 詳細情報について

Report a problem

Back to top