ドイツ婚外子配慮法の実務動向について : 二〇一三年改正法の評価を中心に

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  • Eine empirische Betrachtung zum gemeinsamen Sorgerecht nicht miteinander verheirateter Eltern qua gerichtlicher Entscheidung
  • ドイツ コンガイシ ハイリョホウ ノ ジツム ドウコウ ニ ツイテ : ニ〇イチサンネン カイセイホウ ノ ヒョウカ オ チュウシン ニ

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Abstract

ドイツ民法(BGB)は、二〇一三年四月一六日の互いに婚姻していない父母の親の配慮の改正のための法律(五月一九日施行)によって、裁判所による非婚の父母への共同配慮の移譲制度を新設したが、本制度に対しては、立法段階から非常に厳しい批判が向けられてきた。本稿は、立法時から激しい議論を巻き起こしてきた裁判所による共同配慮の移譲制度(BGB一六二六a条一項三号、二項、FamFG一五五a条)について、立法後の実務動向の分析を通じて、現時点での一応の評価を与えようとするものである。改正法の施行から五年目の二〇一八年には、連邦司法・消費者保護省により、二〇一三年改正法を実証的に評価した調査報告書が連邦議会に提出された。また、共同配慮の移譲における判断基準としての「消極的子の福祉」の意義を明らかにした連邦通常裁判所二〇一六年六月一五日決定をはじめ、二〇一三年改正法に関する裁判例がこの間に蓄積されてきた。本稿では、連邦司法・消費者保護省の調査報告書及び一連の公表裁判例の分析を通じて、二〇一三年改正法の実証的検証を試みる。考察の結果、裁判実務は、裁判官に認められた裁量の行使および法の継続的形成を通じて、二〇一三年改正法が孕む種々の問題に対処していることが明らかになる。

Journal

  • 法学新報

    法学新報 127 (3-4), 1-42, 2021-02-19

    法学新報編集委員会

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