相手方と向かい合って立った状態で一定の距離を保ったまま前進し、相手方を後ずさりさせる行為が傷害罪の実行行為としての暴行に当たるとされた事例

抄録

本稿は、相手方と向かい合って立った状態で一定の距離を保ったまま前進し、相手方を後ずさりさせる行為が傷害罪の実行行為としての暴行に当たるとされた大阪高裁の判決について、行為の有する実質的危険の判断という観点から、先例との比較において検討を加え、判決の結論を支持するものである。

収録刊行物

  • 法学新報

    法学新報 127 (1), 157-169, 2020-08-31

    法学新報編集委員会

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