ドイツの私企業における三〇%女性クオータ

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タイトル別名
  • 30% Frauenquoten( in Privatwirschaft ) in Deutshland
  • ドイツ ノ シキギョウ ニ オケル サン〇%ジョセイ クオータ

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抄録

ドイツにおいては、基本法三条二項に二文を付け加え、男女平等を推進したり、公務員についての男女平等については。ラント法においても男女平等法や女性優遇法を制定したり、連邦においても男女平等法を作ったりしてきた。欧州では、大手上場企業の非業務執行役員を二〇二〇年までに男女どちらも最低四〇%になることを目標とする女性役員クオータ指令を欧州議会とEU理事会に提出し、二〇一三年一一月、欧州議会は圧倒的多数で可決した。ドイツでは、二〇一五年三月二七日に女性クオータ法を承認し、大手一〇八社は二〇一六年一月から監査役の女性比率を三〇%以上とすることが義務付けられ、さらに三五〇〇社には役員や管理職の女性比率を高めるための目標設定、具体的措置、進捗状況に関する報告義務が課される、同時に公的部門にも適用される。日本の上場企業の役員に占める女性割合は五・二%である。クオータ制は効果的であるが、ドイツがクオータ法を可決した時の議会の女性比率は衆議院三一・一七%、参議院三九、二三%である。日本の衆議院の女性比率は九・九%、参議院は二七・九%である。とても男女平等とは言えない議会でクオータ法が通るとはとても思えない。

収録刊行物

  • 法学新報

    法学新報 127 (7-8), 1-35, 2021-03-25

    法学新報編集委員会

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