Undercover investigative Techniques in the People's Republic of China (Ⅰ)

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Other Title
  • 中華人民共和国における秘密捜査手法(一) : 我が国の方向性に対する示唆
  • 中華人民共和国における秘密捜査手法(1)我が国の方向性に対する示唆
  • チュウカ ジンミン キョウワコク ニ オケル ヒミツ ソウサ シュホウ(1)ワガクニ ノ ホウコウセイ ニ タイスル シサ

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2012年改正刑事訴訟法において,中華人民共和国は技術捜査・秘密捜査の手法を正面から条文に規定するに至った。統一的な刑事訴訟法典によって規律するというモデルは,当該法典の完成度が高い場合,法執行機関が正確に法律を理解することが出来,統一的な法執行が可能となるという点に大きなメリットがある。しかし,同法は,技術捜査(秘密捜査)に一節・五条文を充てただけであるので,対象犯罪のリストアップが不充分であるとか,審査機関が明確に定められていない,技術捜査の対象となった被疑者に対する救済手段の不備などが依然課題として指摘されている。本稿においては,かかる課題を解決するための検討の一環として,現実にどのような秘密捜査が行われているのか,また,それを規律するために如何なる方策が議論されているのかという点について,中華人民共和国の議論動向を瞥見する。そして,その過程で,我が国の秘密捜査に対する規律について示唆を与える点がないかについても検討したい。本(一)では囮捜査について検討する。

Journal

  • 法学新報

    法学新報 129 (12), 97-110, 2023-03-24

    法学新報編集委員会

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