公用財産の管理権と集会の自由 : 金沢市庁舎前広場事件を素材にして

書誌事項

タイトル別名
  • Public Facility and Freedam of Assembly
  • コウヨウ ザイサン ノ カンリケン ト シュウカイ ノ ジユウ : カナザワシ チョウシャ ゼン ヒロバ ジケン オ ソザイ ニ シテ

この論文をさがす

説明

本稿では,公用財産の管理権と集会の自由が対立する憲法論について考える。とくに,地方公共団体が設置管理している公用財産上で,集会の自由がいかなる程度保証されるのかを論じることにしたい。そのため,まず,この問題に対する従来の考え方を整理し,最高裁の姿勢を明らかにする。次いで,金沢市庁舎前広場事件最高裁判決を素材にして,この論点を深堀りしたいと思う。公用財産と公共用財産を分け,前者に対する自由裁量的な管理権を認めるのが判例理論である。しかし,この二分法は現実の利用実態に対応できない問題を抱えている。本稿では,同最高裁判決で宇賀裁判官反対意見が述べる利益衡量を指示している。

収録刊行物

  • 法学新報

    法学新報 130 (9-10), 395-418, 2024-03-21

    法学新報編集委員会

詳細情報 詳細情報について

問題の指摘

ページトップへ