障害厚生年金を対象とした離婚時の年金分割制度

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  • Pension Division of Employees’ Disability Pension

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現在、離婚時年金分割制度は、老齢厚生年金と障害厚生年金を対象にして行われていることから、障害のある人の年金額の減少につながっている。  離婚時年金分割制度の導入理由をみると念頭に置かれているのは老齢厚生年金であり、分割される配偶者が障害厚生年金を受給している場合についてはほとんど考慮されてこなかった。社会保障法の制度である年金分割制度において、第一号改定者が障害厚生年金を受給しているかどうかが考慮されないのは、大きな問題である。ドイツの年金権調整制度では、障害年金の減額については制限があり、受給額についての保護が行われている。日本においても、当事者に苛酷な状況をもたらす減額の場合については、申請により年金の分割を行わないとする取扱いの可能性を検討する余地もあろうし、分割を受ける側に扶養の必要性の有無について裁判所が実態的な調査を行うよう基準化することを求める方法も考え得るであろう。

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