女性差別撤廃委員会 通報番号13/2007

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  • CEDAW Communication 13/2007

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抄録

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<連載> 国際人権先例紹介(3)

母の姓を名乗ることあるいは自分の姓を子に名乗らせることができないのは,男女平等に反するという複数の女性からの申立について,被害者適格,時間的管轄権,国内救済手続未了を理由に不受理と判断された事例

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