債務承認契約の抽象性 : スイス債務法典17条をめぐるWalter YUNGの訴訟法的抽象性理論

書誌事項

タイトル別名
  • L'abstraction de la reconnaissance de dette. La theorie de l'abstraction probatoire chez Walter Yung sous l'art. 17 du Code des obligations suisse.
  • サイム ショウニン ケイヤク ノ チュウショウセイ : スイス サイム ホウテン 17ジョウ オ メグル WALTER YUNG ノ ソショウホウテキ チュウショウセイ リロン

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抄録

論文(Article)

はじめに 本稿では、スイスのYUNG(Walter)、Latheorie de l'obligation abstraite et la reconnaissance de dette non causee en droit suisse, th. Geneve, 1930(一九三〇年のジュネーヴ大学博士論文『スイス法における抽象債務論と原因の記載なき債務承認』)を素材としつつ、債務承認契約を実体的抽象行為とする構成の批判を試みる理論を紹介する。我が国の私法学においては、独民(以下独民と略記)七八一条の債務承認契約のような法文が民法典には存在していないにもかかわらず、しばしば実体法上の抽象債務(以下無困債務ともいう) の存在は自明であり、それは契約自由の原則の帰結である、とさえ説かれる。しかし、他方では、〝原因必要主義causalisme立法の代表例であるフランス民法に限らずとも、「法律行為の有因・無印を決定するのは法秩序の作用である」ことが指摘され、日本私法においても、少なくとも二者間の合意において生じる債務負担行為については、債務のcauseからの実体的抽象(法律行為の要素から排除すること)を否認する理論を否定しつくせるものとは思われない。これとの比較で言って、債務承認契約の根拠条文を有するスイス債務法典のもとでは、あたかも実体法的抽象性肯定説が支配的であるかのように錯覚されるが、実は反対に否定説が通説で、抽象性とは訴訟法的意味を持つものと解されている。本稿では、スイス法の経験に学び、我が国私法における実体的抽象債務論批判へのささやかな足掛かりとしたい。

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