Gleichbehandlung von Teilzeitbeschäftigten mit regulär Beschäftigten - Unter besonderer Berücksichtigung der laufenden Rechtsreformen und der jüngsten Rechtsprechung -

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  • パートタイム労働者と正規労働者との均等待遇―法改正の動向と最近の裁判例を中心に―
  • パートタイム ロウドウシャ ト セイキ ロウドウシャ ト ノ キントウ タイグウ : ホウ カイセイ ノ ドウコウ ト サイキン ノ サイバンレイ オ チュウシン ニ

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Abstract

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本稿では、パートタイム労働者と正規労働者との均等待遇について、近年の法改正の動向と最新の裁判例を中心に論じている。二〇〇七年パート法八条は、「職務内容の同一性」、「無期労働契約」、「人材活用の仕組み・運用の同一性」という三要件を充足したパートタイム労働者に対する差別的取扱いの禁止を初めて規定した(Ⅱ)。同条の三要件が厳格であるため、処遇格差に不満を持つパートタイム労働者の多くが、司法機関による妥当な解決を求める途を絶たれてしまいかねない状況の中、正社員と準社員の賃金格差の違法性が争われたニヤクコーポレーション事件判決は、八条違反性を初めて具体的に判断した(Ⅲ)。また、二〇一四年パート法改正は、雇用形態による処遇格差問題について、「短時問労働者の待遇の原則」を法原則の柱としながら(八条)、「職務内容の同一性」と「人材活用の仕組み・運用の同一性」という二要件を充足する短時間労働者に対する差別的取扱いを禁止した(九条)。同法八条の判断要素、及び、同九条の判断要件の解釈や、「不合理性」の意味内容等について検討したが(Ⅳ)、同法の施行・運用にあたって検討すべき課題は残されている。

Journal

  • 法学新報

    法学新報 121 (7・8), 47-84, 2014-12-22

    法学新報編集委員会

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