Young Offender Institution Rules in England and Eales(2)

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  • イギリス「少年犯罪者施設準則」について(2・完)

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我が国では、少年院法が昭和24年1月1日に施行されて以来、既に60年余の期間が経過し、目下、少年院法改正に関する検討が進められているところである。 イギリスでは、少年の拘禁施設として、(1)「少年犯罪者施設」(Young Offender Institution)、(2)「閉鎖訓練センター」(Secure Training Centre)、(3)「閉鎖児童ホーム」(Secure Children's Home)の3施設が挙げられている。  本稿では、上記の3少年拘禁施設のうち、「少年犯罪者施設」に注目し、同施設が我が国の少年院と比較対比されるべき施設の1つではないかとの想定のもとに、「少年犯罪者施設準則」を俯瞰し、少年院法の改正問題を検討するに当たっての比較法上の素材を提供しようとするものである。   「少年犯罪者施設準則」は、「1988年法律的文書第1422号」(Statutory Instrument 1988 No. 1422)をもって、「1988年少年犯罪者施設準則」として制定された。同準則は、数次の改正を経た後、2000年法律的文書第3371号をもって、「2000年少年犯罪者施設準則」が新規に制定され、1988年準則が廃止された。2000年準則も、さらに改正を重ねながら、現在に至っている。

Journal

  • 比較法雑誌

    比較法雑誌 46 (1), 223-267, 2012-06-30

    日本比較法研究所

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