いわゆる馬券訴訟にみる一時所得該当性―最高裁平成27年3月10日第三小法廷判決及び東京地裁平成27年5月14日判決を素材として―

書誌事項

タイトル別名
  • Is Income Gained by Horse Racing Occasional Income?:The 2015 Judgments of the Supreme Court and the Tokyo District Court

説明

いわゆる馬券訴訟においては、納税者が勝ち馬券から得られた所得の所得区分が争われている。最高裁判決は刑事訴訟において、かかる所得を雑所得であると判断した。そもそも、所得税基本通達はかような所得を一時所得に該当するものとして通達しており、課税実務においては勝ち馬券に係る所得は一貫して一時所得と取り扱ってきた。しかしながら、およそ日本中のほぼすべての競馬レースの馬券を継続して購入しているような極めて異例のケースについてまでをも果たして一時所得と判断することが妥当であるのかという点は議論の余地がある。そもそも、一時所得に区分されると、直接要した費用の額のみしか控除できないという問題があり、負け馬券の購入代金を所得金額の算定上引くことができないことになる。そこで、上記最高裁判決とは、納税者は一時所得ではなく雑所得に該当すると主張したという事例であった。さらに、東京地裁では類似の事例において一時所得と判断されたことから、注目を集めている。本稿は、上記最高裁の判断を検討し、その判断枠組みの妥当性を論証した上で、さらにその射程範囲について検討を行ったものである。

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