精神鑑定と取調べの録音・録画

抄録

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平成21年からの裁判員裁判施行によって、裁判員に責任能力の概念をわかりやすく説明し、精神鑑定書の記載内容についても理解しやすくするための方策が講じられ、かつ公判前整理手続段階での精神鑑定の実施によって、捜査段階と公判段階での精神鑑定の差異が狭まりつつある。また、裁判員制度導入を機に開始された検察庁における取調べの録音・録画は、自白の任意性・信用性を判断するために有用であるだけでなく、責任能力の判断や精神鑑定の鑑定資料としても実際に活用されており、その有用性が認識されつつある。

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