朝鮮刑事令の操作関連規定のあらまし(1)―逐条的解説・検討を中心として

抄録

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わが国において、韓国の刑事訴訟制度について言及することが多くなってきている。ただ、わが国において韓国の刑事訴訟制度を取りいれることができるかどうか、またできるとしたらどの程度(分野)であるかを明らかにするためには、日韓両国の刑訴法を正確に把握する必要があるだろう。  ところで韓国は、明治43年8月29日に、わが国に併合されたが、明治45年4月1日、朝鮮総督が発する政令である朝鮮刑事令が施行され、植民地朝鮮においては、この朝鮮刑事令によってわが国の刑訴法が「依用」されたが、そこには朝鮮における特例が定められた。  韓国の刑訴法については、歴史的及び政治的な事情が大きく影響しているものとうかがえる。したがって、韓国の現行刑訴法を理解するためには、必然的に、現行刑訴法と連結すると思われる朝鮮刑事令にさかのぼって理解する必要がある。  そこで、朝鮮刑事令で定める朝鮮における特例は、大きく総則、捜査、公判及び附則に分けることができるが、本稿においては、そのうち、総則及び捜査に関する規定(1条ないし21条の2)について、逐条的に解説して検討し、刑事令による刑訴法の特例を明らかにすることによって、韓国現行刑訴法の正確な理解の一助としたい。

収録刊行物

  • 比較法雑誌

    比較法雑誌 46 (3), 339-377, 2012-12-30

    日本比較法研究所

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