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- イギリス契約法における信義誠実の原則―Yam Seng Pte Ltd v International Trade Corporation Ltd事件を中心に―
- イギリス ケイヤクホウ ニ オケル シンギ セイジツ ノ ゲンソク : Yam Seng Pte Ltd v International Trade Corporation Ltd ジケン オ チュウシン ニ
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イギリスにおいては、古くから信義誠実(good faith)という言葉自体は知られていたが、信義誠実の原則という一般的な法原則は存在しないとされてきた。このことは他のコモン・ロー諸国と比べてもひとりイギリスが孤立している状況であった。本稿では、まず、一九世紀までの判例を再検討しながら歴史的に信義誠実が一定の役割をはたしてきたことを明らかにする。次に、英国高等法院の判例ではあるが、商事契約において、関係的契約理論に依拠しながら、イギリスで初めて黙示義務として信義誠実義務を認めた二〇一三年のYam Seng Pte Ltd v International Trade Corporation Ltd事件をとりあげ、本件に対する学説の対応と後続する判例の状況を概観し、イギリス契約法における信義誠実の原則の現状について考察する。
Journal
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- 法学新報
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法学新報 121 (7・8), 85-133, 2014-12-22
法学新報編集委員会
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Details 詳細情報について
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- CRID
- 1050282677692489088
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- NII Article ID
- 110009917179
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- NII Book ID
- AN00224650
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- ISSN
- 00096296
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- NDL BIB ID
- 026040457
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- Text Lang
- ja
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- Article Type
- departmental bulletin paper
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- Data Source
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