「余りチケット」は寄附か?―政治資金規正法における政治資金パーティーの位置づけについての意見書―

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  • Just Unused Tickets or Donation?:“Fund-Raising” Party Defined in the Political Fund Control Law

抄録

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株式会社が支払う政治資金パーティーの対価のうち、当該パーティーに出席しなかった人数に対応する金額が政治資金規正法4条3項にいう「寄附」に当たるか、という問いに対して、出席の予定がもともとない場合であれ、あるいは、チケット購入時にはあったがその後の事情によって出席できなくなった場合であれ、対価の支払額が同法所定の上限額150万円以内であれば寄附には当たらない、と答えるものである。

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