名誉棄損で慰謝料を命じた中国判決について、相互保証がないことを理由に日本で執行を認めなかったケース(2) : 夏淑琴vs展転社ほか2名・東京地裁平成27年3月20日執行判決
この論文をさがす
抄録
はじめに 第一部 資料 A 東京地裁平成27年3月20日判決(平成24年(ワ) 第6690号執行判決請求事件) 主文 事実及び理由 第1 請求 第2 事案の概要 第3 当裁判所の判断 B 北京市中級人民法院の決定(1991年5月28日) C 最高人民法院の司法解釈(1995年6月26日) D 大連市中級人民法院の決定(1994年11月5日) (以上前号) 第二部 評釈(以下本号) 1 民事訴訟法118条四号「相互の保証があること」の要件と本判決 2 中国における日本判決の承認・執行に関する法令と司法解釈 3 資料B、資料C、資料D、大高判平15 4 その他の争点の分析と問題点 5 おわりに
収録刊行物
-
- 産大法学
-
産大法学 49 (3), 425-392, 2015-11
京都産業大学法学会
- Tweet
詳細情報 詳細情報について
-
- CRID
- 1050282812394454528
-
- NII書誌ID
- AN00099344
-
- HANDLE
- 10965/1286
-
- ISSN
- 02863782
-
- 本文言語コード
- ja
-
- 資料種別
- departmental bulletin paper
-
- データソース種別
-
- IRDB