Consideration of the definition and Public Policy for Social Enterprises - Referring the CIC Reregulation in the United Kingdom -\n
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- 社会的企業の定義とその制度設計に関する一考察-イギリスの CIC 制度を中心として-
- シャカイテキ キギョウ ノ テイギ ト ソノ セイド セッケイ ニ カンスル イチ コウサツ : イギリス ノ CIC セイド オ チュウシン ト シテ
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社会的企業の制度化について、 我が国でも検討が進んでいる。 本稿では、 社会的企業政策が進展しているイギリスを例に挙げながら、 社会的企業の実態、 定義、 経済規模などについて概観する。 さらに、 法人制度としての CIC 規則について考察を加えた。 営利企業と非営利組織の混合組織としての CIC 制度は、 投資資金の導入を可能とし、 社会性に関するモラルハザードの防止という点で興味深い存在である。 我が国においても、 社会性のある組織に投資資金等が環流する仕組みの一つとして参考になるのではないかと考える。
Journal
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- Review of Management and Information
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Review of Management and Information 29 (2), 11-21, 2017-03-30
静岡県立大学経営情報学部
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Details 詳細情報について
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- CRID
- 1050282812544046208
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- NII Article ID
- 120006249257
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- NII Book ID
- AN10118525
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- ISSN
- 09188215
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- NDL BIB ID
- 028152362
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- Text Lang
- ja
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- Article Type
- departmental bulletin paper
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- Data Source
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- IRDB
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