市立小学校に民間から赴任した校長が在任1年足らずで自死した事件に関し,県教委及び市教委それぞれの調査報告書が作成・公表されたことによって,県教職員組合及びその構成員が名誉を毀損されたなどとして, 損害賠償を求めた訴えにおいて,県教委及び市教委による公表行為に国家賠償法1条1項にいう違法が あったということはできないとされた事例

書誌事項

タイトル別名
  • Action for Damages of Administrative Publicity about Reporting Suicide of Schoolmaster by Local Government

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収録刊行物

  • 桃山法学

    桃山法学 (26), 299-312, 2017-03-10

    桃山学院大学総合研究所

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