成年被後見人の選挙権

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  • The right to vote of the persons under adult guardianship
  • セイネン ヒコウケンニン ノ センキョケン

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抄録

「事理弁識能力を欠く常況」にある者は,財産管理能力や身上監護能力を欠くために,市場経済の犠牲者となることがある.そこで,これらの者を保護するために成年後見制度が設けられている.しかし,後見開始の審判を受けると,選挙権を喪失することになる.本稿では,憲法の視点および,能力論の視点から成年被後見人の選挙権の剥奪を定める公職選挙法11条1項1号の憲法適合性および合理性を検討する.

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