CISGにおける代金減額請求権

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  • CISG ニ オケル ダイキン ゲンガク セイキュウケン
  • Price reduction under the CISG

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説明

代金減額請求権はローマ法の減額訴権(actio quanti minoris)に基づき、大陸法国家で発展した救済手段である。 2017年5月に成立した改正日本民法563条も引渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約不適合の場合における買主の代金減額請求権について規定している。国際ルールであるCISG(United Nations Convention on Contracts for the lnternational Sale of Goods)はその50条において「物品が契約に適合しない場合には、代金が既に支払われたか否かを問わず、買主は、現実に引渡された物品が引渡時において有した価値が契約に適合する物品ならばその時に有したであろう価値に対して有する割合に応じて、代金を減額することができる」とする。代金減額請求権は買主に損害が認められない場合にも利用可能であり、CISGの救済手段にあって、容易に利用できる救済手段とされる。本稿ではCISGにおける代金減額請求権の問題について検討した。

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