名誉棄損で慰謝料を命じた中国判決について、相互保証がないことを理由に日本で執行を認めなかったケース(1) : 夏淑琴vs展転社ほか2名・東京地裁平成27年3月20日執行判決
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抄録
はじめに 第一部 資料 A 東京地裁平成27年3月20日判決(平成24年(ワ) 第6690号執行判決請求事件) 主文 事実及び理由 第1 請求 第2 事案の概要 第3 当裁判所の判断 B 北京市中級人民法院の決定(1991年5月28日) C 最高人民法院の司法解釈(1995年6月26日) D 大連市中級人民法院の決定(1994年11月5日) (以上本号) 第二部 評釈(以下次号) 1 民事訴訟法118条四号「相互の保証があること」の意味、要件 2 中国における日本判決の承認・執行と有権解釈、司法解釈、判例 3 B、C、D および大阪高裁平成15年判決の分析 4 本判決の分析 5 おわりに
収録刊行物
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- 産大法学
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産大法学 49 (1/2), 147-171, 2015-10
京都産業大学法学会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1050282812710223872
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- NII書誌ID
- AN00099344
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- HANDLE
- 10965/1276
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- ISSN
- 02863782
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- 本文言語コード
- ja
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- 資料種別
- departmental bulletin paper
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- データソース種別
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- IRDB