移転価格税制に幅を導入した場合の証明責任のあり方

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タイトル別名
  • イテン カカクゼイセイ ニ ハバ オ ドウニュウシタ バアイ ノ ショウメイ セキニン ノ アリカタ
  • About the Legal Burden Proof for Difference with Transfer Pricing Taxation

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説明

わが国において移転価格税制における独立企業間価格を決定する際に,その価格に「幅」を導入することが措置法通達によって認められている。価格を「点」ではなく,幅で検討すると,価格が1つに決まらないことから訴訟の数は増加することが予想される。そこで,本稿の目的は,独立企業間価格の訴訟における証明責任について検討することである。まずは,証明責任について民事訴訟法における証明責任について述べ,税法における証明責任,そして移転価格税制という特殊性を考慮した証明責任について3つの点から検討し,過去の判例をもとにアドビ事件と今治造船事件から立証責任における論点を検討する。特に「幅」における証明責任では,紛争になった際を考慮に入れて,処分する課税庁側の証明責任と,国外関連者間価格が独立企業間価格の幅から外れた場合になされる更正処分取消を求める際にどのような訴訟対応をとるべきかという納税者側の証明責任が問題になることから,証明責任の分配という点から検討している。証明責任の分配という点からは,独立企業間価格の算定方法と独立企業間価格の複数取引による幅の立証について検討している。

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