イソマルトース分析による果実飲料の真正性判定法の開発

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  • イソマルトース ブンセキ ニ ヨル カジツ インリョウ ノ シン セイセイ ハンテイホウ ノ カイハツ

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抄録

「加糖」と表示の無い果実ジュース、果実ミックスジュース及び果実・野菜ミックスジュース並びに濃縮果汁、異性化液糖及び青果の搾汁中のイソマルトースを測定して、その含有量から「加糖」と表示の無い果実ジュース、果実ミックスジュース及び果実・野菜ミックスジュース中に混入した異性化液糖の判定ができるかを検討した。その結果、イソマルトース濃度が100mg/L以上の果実種を除いた果実種からなる果実ジュース、果実ミックスジュース及び果実・野菜ミックスジュース(n=125)並びに濃縮果汁を果実飲料品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1683号)に従って希釈調製したジュース(n=46)の171試料から得られたイソマルトース濃度の平均値及び標準偏差はそれぞれ16.4及び13.7mg/Lであり、正規QQ(分位数-分位数)プロットで正規性を示した対数変換値から導いた[平均値+3σ]値は89.5mg/Lであった。一方、異性化液糖のイソマルトース濃度の平均値及び標準偏差はそれぞれ8971.4及び2819.1mg/Lであった。糖用屈折計示度6、7、8及び9°Bxの果実ジュース、果実ミックスジュース及び果実・野菜ミックスジュースの糖用屈折計示度の10%が異性化液糖に置換されたときの異性化液糖由来のイソマルトース濃度はそれぞれ72.7、84.8、96.9及び109.0mg/Lと算出できた。よって、異性化液糖の混入量が10%以上あれば、糖用屈折計示度8°Bx以上の果実ジュース、果実ミックスジュース及び果実・野菜ミックスジュースでその混入を判定できることが示された。

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