<判例研究>コンビニエンス・ストアのリロケイト物件に関するフランチャイズ契約において,フランチャイザーのフランチャイジーに対する保護義務(説明義務)違反による損害賠償請求が認容された事例 : 仙台地裁平18(ワ)第1243号, 損害賠償請求事件,平成21年11月26日第3 民事部判決,一部認容・控訴(後和解)(判タ1339号113頁)

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  • <Cases>Dans le cas où l’obligation d’information précontractuelle n’a pas été respecté par le franchiseur, il doit payer au franchisé des dommages-intérês

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  • 法と政治

    法と政治 65 (4), 359(1395)-371(1407), 2015-02-28

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