債務整理に係る法律事務を受任した弁護士の説明義務

書誌事項

タイトル別名
  • The duty to explain to the client of the attorney who has undertaken the client's legal affairs relating to debt adjustment
  • 債務整理に係る法律事務を受任した弁護士の説明義務[最高裁第3小法廷平成25.4.16判決]
  • サイム セイリ ニ カカル ホウリツ ジム オ ジュニン シタ ベンゴシ ノ セツメイ ギム[サイコウサイ ダイ3 ショウホウテイ ヘイセイ 25.4.16 ハンケツ]

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信州大学法学論集 26: 45-61(2015)

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