幇助犯の処罰範囲限定理論について : 中立的行為事例を素材として

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  • ホウジョハン ノ ショバツ ハンイ ゲンテイ リロン ニ ツイテ : チュウリツテキ コウイ ジレイ オ ソザイ ト シテ
  • Hojohan no shobatsu hani gentei riron ni tsuite : churitsuteki koi jirei o sozai to shite
  • Zur Beschränkung der Strafbarkeit der Beihilfe durch neutrale Handlungen

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一 はじめに 二 中立的行為の意味と中立的行為事例における解決方針  (一) 可罰性が欠けるように見える行為という意味での「中立的行為」  (二) 「中立的行為」概念のその他の意味について  (三) 中立的行為事例における解決方針 三 裁判所による処罰範囲限定理論  (一) ドイツの判例の動向  (二) ドイツの判例の検討  () わが国の判例・裁判例の動向 四 学説による処罰範囲限定理論  (一) 学説による処罰範囲限定理論   1 客観的成立要件における処罰範囲限定理論    (1) そもそも犯罪的意味が欠ける行為の存在を認める見解   (2) 客観的成立要件の枠内で関与者の主観面を考慮する見解    (3) 仮定的代替原因考慮説    (4) 利益衡量説   2 主観的成立要件における処罰範囲限定理論   3 違法性阻却事由説  (二) 小 括   1 見解の一致   2 対立の原因   3 対立の解消 五 幇助の客観的成立要件の再検討―幇助行為性の具体化  (一) 幇助行為性が認められる前提としての正犯の決意  (二) 幇助行為性の量的判断 六 おわりに

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