一九九一年七月九日の法律によるアストラントの改正

書誌事項

タイトル別名
  • 1991ネン 7ガツ 9ニチ ノ ホウリツ ニヨル アストラント ノ カイセイ
  • センキュウヒャクキュウジュウイチネン シチガツ ココノカ ノ ホウリツ ニ ヨル アストラント ノ カイセイ
  • Senkyuhyakukyujuichinen shichigatsu kokonoka no horitsu ni yoru Asutoranto no kaisei
  • La Réforme de L'astreinte: La Loi du 9 Juillet 1991

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説明

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はじめに 一 改正までの経緯 二 改正の概要 三 アストラントの宣言に関する改正 (一) アストラントを宣言する裁判官の権限(九一年法三三条) (二) アストラントの種類(九一年法三四条二項及び三項) (三) アストラントの効力発生時(適用デクレ五一条) 四 アストラントの清算に関する改正 (一) アストラントを清算するための執行裁判官の管轄(九一年法三五条・適用デクレ五二条) (二) 清算の要件(九一年法三六条) (三) アストラント金の取扱(九一年法三四条一項) (四) アストラントの清算と執行の関係(九一年法三七条・適用デクレ五三条) 結びに代えて

石川明教授退職記念号

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