故意における客体の特定および「個数」の特定に関する一考察 (四・完)

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  • コイ ニ オケル キャクタイ ノ トクテイ オヨビ コスウ ノ トクテイ ニ
  • コイ ニ オケル キャクタイ ノ トクテイ オヨビ 「コスウ」 ノ トクテイ ニ カンスル イチ コウサツ (ヨン・カン)
  • Koi ni okeru kyakutai no tokutei oyobi "kosū" no tokutei ni kansuru ichi kōsatsu (yon, kan)
  • Probleme der Beachtlichkeit der Objektsindividualisierung bei der Erfolgszurechnung zum Vorsatz (4. Teil, Schluß)

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一 はじめに 二 故意における客体の特定の重要性 1 客体の特定と実行行為の危険性 2 それぞれの客体の侵害に応じた犯罪の成立が問題にならない場合における客体の特定 三 具体的(法定)符合説の根拠 --以上第九号 四 具体的符合説における客体の特定と「個数」の特定 1 客体特定の基準 2 故意の「個数」について 3 正当化事由についての錯誤と客体の特定 --以上第十号 五 故意犯における実行行為性の判断と結果の帰責 1 実行行為性の判断と結果帰責の判断 2 「規範的」問題としての結果の帰責 六 方法の錯誤における結果帰責の限界 1 故意の対象としての因果関係と結果 2 法定的符合説と結果帰責の限界 --以上第十一号 七 数罪の成立と観念的競合 1 量刑における処断刑形成の意義 2 観念的競合の本質 3 故意の「個数」と量刑 八 おわりに --以上本号

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