EUにおいて禁止される国家援助の判断要素としての「選別性」概念 : 加盟国の租税措置に係る事件を中心として

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  • EU ニ オイテ キンシ サレル コッカ エンジョ ノ ハンダン ヨウソ ト シテ ノ 「 センベツセイ 」 ガイネン : カメイコク ノ ソゼイ ソチ ニ カカル ジケン オ チュウシン ト シテ
  • EU ニ オイテ キンシサレル コッカ エンジョ ノ ハンダン ヨウソ トシテ ノ 「センベツセイ」 ガイネン : カメイコク ノ ソゼイ ソチ ニ カカワル ジケン オ チュウシン トシテ
  • EU ni oite kinshisareru kokka enjo no handan yōso toshite no "senbetsusei" gainen : kameikoku no sozei sochi ni kakawaru jiken o chūshin toshite
  • The concept of selectivity of state aid in the EU : the analysis of tax matters

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抄録

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はじめに 一 EU国家援助ルールの法的枠組み (一) 現行法におけるEU国家援助規範の概要 (二) 租税措置と国家援助 (三) 自由移動規定と国家援助禁止規定の各差別禁止原則の比較 (四) 有害な租税競争と国家援助との関係 二 Gibraltar事件以前のEU司法裁判所判決に基づく「選別性」概念 (一) すべての事業者に適用される租税措置 (二) 参照基準の決定及び異質性テスト (三) 正当化 (四) 小括 三 Gibraltar事件司法裁判所判決によるEU司法裁判所の新たな判断基準とその後の判決 (一) Gibraltar事件判決 (二) World Duty Free Group事件判決 (三) 小括 四 EU司法裁判所における「選別性」概念に関する考察 (一) 二つの事件の司法裁判所判決に対する批判 (二) 「効果」, 「同等性」及び「差別」の分析 (三) 有害な租税競争との関係に基づく分析 おわりに

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