損害軽減義務について

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  • ソンガイ ケイゲン ギム ニ ツイテ
  • A study on the duty to mitigate loss

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抄録

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契約当事者は合理的に防止し得る損失を軽減しなければならないという原則が損害軽減義務である。合理的な措置をとることによりそれ以上の損失が起こるのを防ぐ被害当事者の義務はほとんどの法体系にみられる。損害軽減義務は国際商慣習法(lex mercatoria)の基本原則であって、国際仲裁において最も適用される原則の 1 つである。 日本民法には損害軽減義務を定める明文規定はないが、国際ルールであるCISG(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods)はその77条において、「契約違反を主張する当事者は、得べかりし利益の喪失を含め、違反から生ずる損失を軽減するため、その状況で合理的な措置をとらなければならない」としている。CISGにおける損害軽減義務は、国際通商における信義誠実の原則の発現とされる。本稿では、CISGとの比較を交え、日本法の損害軽減義務について考察した。

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