障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領と合理的配慮の実践

書誌事項

タイトル別名
  • ショウガイ オ リユウ ト スル サベツ ノ カイショウ ノ スイシン ニ カンスル タイオウ ヨウリョウ ト ゴウリテキ ハイリョ ノ ジッセン
  • An Analysis of Handling Directions for Eliminate Discrimination on the Basis of Disability by local public entities and practices of the provision reasonable accommodations for developmental disabled students

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説明

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律を根拠として,地方公共団体が作成し公表した教育分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について分析した。令和元年10月に九州地区を中心とする30の自治体を取り上げて対応要領を入手して分析した結果,その形式,条文数,合理的配慮の具体例,懲戒処分,相談窓口について様々なものがあることが明らかとなった。特に合理的配慮の具体例の記載について自治体による違いが認められた。  あわせて特別支援教育センターに相談があった発達障害の事例について合理的配慮の提供の実践を述べた。3名の事例ともに中学校から合理的配慮の提供が開始された。そのうち進学した2名では中学校での合理的配慮が根拠となり,高校の入学試験および高校での学修にも合理的配慮の提供が継続された。権利保障だけでなく進路保障の観点からも合理的配慮の提供が不可欠であることが明らかとなった。

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