有期労働契約を締結していた労働者の地位確認訴訟において、第1審がしんしゃくすべきであった契約期間の満了を原審で指摘することが時機に後れた攻撃防御方法の提出に当たるということはできず、それを理由に上記主張を却下したとしても契約期間の満了をしんしゃくせずに請求の当否を判断できることになるものではないとされた事例―朝日建物管理事件―(最判令和元年11月7日集民262号151頁)

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  • Asahi Building Management Co.,Ltd. Case

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