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- ケイヤク ノ ムコウ トリケシ ト ゲンジョウ カイフク : フトウ リトク ト ゲンジョウ カイフク ギム ノ カンケイ オ メグル ジョロンテキ コウサツ トシテ
- Nichtigkeit, Anfechtung und Naturalrestitution
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Description
本稿は、民法121条の2第1項に規定された、契約が無効である場合の効果としての原状回復に関する問題を扱うものである。改正前民法では、契約が無効である場合(あるいは取消しの結果遡及的に無効となった場合)にすでに給付交換が行われていたときに、どのような処理が行われるべきかについて、不当利得規定によるべきとする意見と給付利得の返還であるとして原状回復による処理とする意見があった。法制審における民法改正論議では、特に双務契約の無効、取消しの場面を念頭に、互いに給付しあったものを返還しあうという意味では契約解除の場合と利益状況が一致することから、契約無効の効果としての給付返還義務を、121条の2において原状回復義務として規定するに至った。本稿では、法律行為の無効、取消し、と契約の解除という両制度の差異にもかかわらず、効果面での事情の一致を理由に両場面における当事者の義務を「原状回復」として統一的に理解することに対する疑問から、これまでの学説の整理や法制審議会での議論経緯を中心に検討を試みた。
Journal
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- 大東法学
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大東法学 30 (1), 73-101, 2020-11-30
大東文化大学法政学会
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Details 詳細情報について
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- CRID
- 1050289920575753984
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- NII Article ID
- 120007165617
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- NII Book ID
- AN00137239
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- ISSN
- 02870940
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- NDL BIB ID
- 031187843
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- Text Lang
- ja
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- Article Type
- departmental bulletin paper
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- Data Source
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