正当防衛論と最高裁平成29年4月26日決定 : 最高裁平成20年5月20日決定はどのように理解されるべきか

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  • セイトウ ボウエイロン ト サイコウサイ ヘイセイ 29ネン 4ガツ 26ニチ ケッテイ : サイコウサイ ヘイセイ 20ネン 5ガツ 20ニチ ケッテイ ワ ドノヨウニ リカイサレルベキカ
  • Seitō bōeiron to saikōsai heisei 29nen 4gatsu 26nichi kettei : saikōsai heisei 20nen 5gatsu 20nichi kettei wa donoyōni rikaisarerubekika
  • Self-defense

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1 本稿の目的 1.1 4つの最高裁判例 1.2 平成27年度司法研究の「試案」 1.3 本稿における検討 2 「 刑法36条の趣旨に照らし許容されるものとはいえない場合」か否かは、「行為者が侵害を予期した上で対抗行為に及んだ場合」には、どのように判断されるのか 2.1 問題点 2.2 取押事例と関係修復事例 (付、防御的態様に留まる行為) 2.3 最高裁昭和52年7月21日決定 2.3.1 問題点 2.3.1.1 調査官解説 (最決昭和52年7月21日)の理解と最高裁平成29年4月26日決定の関係 2.3.1.2 調査官解説 (最決昭和52年7月21日)における検討の焦点 2.3.2 「状況」の趣旨を実質的に検討する見解 2.3.2.1 香城判事の見解 2.3.2.2 調査官解説 (最判昭和60年9月12日)の見解 2.3.2.3 基本的なところからの検討の必要性を示唆する見解 2.3.3 最高裁平成29年4月26日決定から見た最高裁昭和52年7月21日決定 2.4 判断の枠組み 2.4.1 判断の内容 2.4.2 侵害の急迫性の要件 2.4.3 補論 : 侵害回避義務論について 3 最高裁平成20年5月20日決定はどのように理解されるべきか 3.1 問題点 3.2 「喧嘩」 (最高裁昭和23年7月7日大法廷判決)との関係 3.2.1 「 双方が攻撃及び防禦を繰り返す一團の連續的鬪爭行爲」は、客観的定義か? 3.2.2 最高裁平成20年5月20日決定は、「不法な相互闘争行為」という客観的事態を根拠にして示された判断か? 3.2.3 最高裁昭和52年7月21日決定と最高裁平成29年4月26日決定の意義 3.3 最高裁平成20年5月20日決定はどのように理解されるべきか 3.3.1 実質的根拠 3.3.2 最高裁平成29年4月26日決定との理論的関係

論説

Journal

  • 慶應法学

    慶應法学 47 221-280, 2022-01

    慶應義塾大学大学院法務研究科

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