税効果会計における財務諸表の注記事項の一考察

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  • A Consideration of Notes on Financial Statements in Tax Effect Accounting
  • ゼイ コウカ カイケイ ニ オケル ザイム ショヒョウ ノ チュウキ ジコウ ノ イチコウサツ

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抄録

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税効果会計は、企業会計上と税務上とで計算した法人税等の額に相違がある場合において、企業会計上の法人税等を控除する前の当期純利益(税引前当期純利益)と法人税等の額を適切に期間配分することにより、合理的に対応させることを目的とする手続きである。法人税等の課税所得の計算に当たっては、企業会計上の利益の額が基礎となるが、企業会計と課税所得計算とはその目的を異にするため、収益または費用(益金または損金)の認識時点や、資産または負債の額に相違が見られるのが一般的である。  平成30年2月企業会計基準委員会において、企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」および企業会計基準適用指針28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」が公表された。税効果会計基準の一部改正では、繰延税金資産および繰延税金負債を一律固定区分に表示する改正および注記事項の追加(評価性引当額の内訳に関する情報、税務上の繰越欠損金に係る情報)に係る改正が行われた。  日本基準では、評価性引当額を計上する方法を採用しているが、IFRS(国際財務報告基準)では、評価性引当の概念がない。しかし、USGAAP(米国基準)では、繰延税金資産は全額認識したうえで回収できる可能性が回収できない可能性を下回る部分については、評価性引当により減額が行われており評価性引当の概念を採用している。  税効果会計における繰延税金資産および繰延税金負債の発生原因別の主な内訳の注記は、繰延税金資産の発生原因や評価性引当額の分析に使用する貴重な情報源となる。税効果会計の注記事項は、開示の充実という観点では、最近改正された内容のため論点が多く、現状まだ十分な開示例がない段階である。

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