Vergleichsverhandlungen bei Antragsdelikten nach Art. 316 Abs. 1 der schweizerischen Strafprozessordnung

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  • スイス刑事訴訟法・少年刑事訴訟法における親告罪和解協議召喚制度 : 損害回復協議勧奨制度及び少年刑事調停制度との比較も踏まえた修復的司法としての親告罪論

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スイスには、検察庁が、①親告罪で告訴申立人と被疑者・被告人を和解協議に召喚し、②損害回復による刑の免除が可能な事件で損害回復協議を勧奨する制度がある(刑訴三一六条、少年刑訴一六条)。また、③少年刑事法には調停制度がある(少年刑訴一七条)。①は和解は刑事制裁よりも適切な解決をもたらすという趣旨が修復的司法(RJ)に近い。親告罪のみが対象とされているのは親告罪がRJに近いことが前提にある。刑事訴追機関が刑事手続内で上下関係を前提に進行する点はRJと親和性が低い。告訴撤回擬制制度は無断欠席の場合のみでRJと矛盾はしないが、手続打切りのための制度に近くなる。告訴申立人に悪意・重過失の手続費用負担以外に担保提供義務を負わせ得る点はRJと親和性が低い。②は和解協議召喚制度と同様の趣旨とされ、損害回復と結びついており、RJに近い。③は理念と手続形態・実施主体がRJに最も適合する。親告罪事件で少年刑事調停に成人共犯者が参加した成功例が多数あり、成人への調停制度導入の見送り理由が小規模州の財政事情であったことを考慮すると、わが国では親告罪事件等で少年手続と成人刑事手続の両者に調停制度の導入を検討すべきである。

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  • 法学新報

    法学新報 123 (9-10), 133-158, 2017-03-20

    法学新報編集委員会

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