諫早問題をめぐる二つの最高裁決定

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タイトル別名
  • Two Supreme Court Decisions on ISAHAYA Problems

抄録

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本稿は、諫早問題、すなわち諫早湾干拓事業をめぐって、一方で、排水門の開門を命じる確定判決に基づく間接強制を許容し、他方で、その開門を禁止する仮処分決定に基づく間接強制をも許容するという、実体的に相反するような二つの最高裁決定がされたことを承けて、その問題の所在を検討し、解決の方向性を素描することを目的としたものである。  最高裁は「全体的に紛争を解決するための十分な努力が期待される」と判示し、農林水産大臣は「最高裁判所の統一的な判断を得る必要がある」とコメントした。これらは、どのような意味合いをもつのか、それは実現可能なことであるのか、どのようにすれば実現されるのか、いずれも、必ずしも明らかでないようにも思われ、また、実現するには障碍が大きいようにも思われる。  そこで、本稿では、まず二つの最高裁決定の概要を紹介し(二)、本件で問題となった間接強制という執行方法とはどのようなものであるかを検討し(三)、そのうえで、「統一的な解決」を実現しようとするに当たっての法律問題を解決するための前提を確認して(四)、「全体的に紛争を解決する」ための展望をまとめた。

収録刊行物

  • 法学新報

    法学新報 123 (11-12), 441-465, 2017-03-21

    法学新報編集委員会

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