外国法人のPE課税における国内法と租税条約の関係について : 総合主義から帰属主義への変更による問題点の検討

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タイトル別名
  • Relationship between Japanese Domestic Tax Laws and Tax Treaties in Income Taxation on PE of Foreign Corporations: Review on Issues derived from 2014 Corporation Tax Act Reform of Force of Attraction Rule to Attribution Rule

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平成二六年度税制改正によって、外国法人所得に対する法人税課税が総合主義から帰属主義に改められた。この改正の背景には、国内法をOECDモデル租税条約の二〇一〇年改訂事業所得条項に沿ったものにする意図がある。具体的には、外国法人の所得課税における従前の総合主義を帰属主義に改正した上で、外国法人の恒久的施設帰属所得の算定においても独立企業原則をより厳格に適用しようとするものである。しかしながら、国内法が二〇一〇年改訂後のOECDモデル条約に沿ったものとなった一方で、現存の租税条約の多くは二〇一〇年改訂前のOECDモデル条約と同じ規定ぶりのままであり、新規に締結・改訂される租税条約においても二〇一〇年改訂後のものと同じ条項が採用されるとは必ずしも限らない。また、恒久的施設帰属所得について独立企業原則を厳格に適用した場合には、条文どおりに執行することが困難であるため税務執行上の不公平が生じる可能性が大きい。本論文は、改正前後の法人税法条文の比較と二〇一〇年改定前後のOECDモデル租税条約の条文とそのコメンタリーの比較を通じて、上記の問題点を具体的に検討したものである。

収録刊行物

  • 法学新報

    法学新報 123 (11-12), 245-284, 2017-03-21

    法学新報編集委員会

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