いわゆるドリフト走行が、危険運転致死傷罪の要件である「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」に当たらないとされた事例

抄録

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本判決は、いわゆる高速度型の危険運転致傷罪の成否を判断したものである。本類型はいまだ事案も少なく、最高裁判例も出ていない。本件では、「ドリフト走行は危険な運転行為ではあるが、その危険性から危険運転致死傷罪に問うことは罪刑法定主義に反する」旨、指摘しており、先例的意義として重要であり、参照する価値が高いと思われる。

収録刊行物

  • 法学新報

    法学新報 124 (3・4), 283-298, 2017-06-30

    法学新報編集委員会

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