Bibliographic Information
- Other Title
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- 偏頗弁済を受けた債権者会社の取締役責任
Description
本稿は、東京地判令和2年1月20日金法2147号68頁の判例研究である。具体的には、破産管財人が、破産会社から債務の弁済を受けた債権者会社の取締役を相手に、そのような偏頗弁済を受けるべきではなかった、それを導くのは取締役として善管注意義務違反がある、と責任(会社法429条)追及しそれが肯定されたものである。偏頗行為と取締役責任は、表裏一体の場合もあるが、債権者会社の取締役が債務者会社に対して偏頗弁済をさせない義務を負っているという関係には当然にはないと、強く判旨に疑問を呈したものである。
Journal
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- Chuo Law Journal
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Chuo Law Journal 18 (1), 101-110, 2021-06-30
中央ロー・ジャーナル編集委員会
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Details 詳細情報について
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- CRID
- 1050293323845970688
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- ISSN
- 13496239
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- Text Lang
- ja
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- Article Type
- departmental bulletin paper
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- Data Source
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- IRDB