刑事司法の民主化

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タイトル別名
  • ケイジ シホウ ノ ミンシュカ

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説明

二〇〇九年五月二一日、我が国の刑事司法において極めて重要な二つの制度がスタートした。新設された裁判員制度と改正された検察審査会制度(以下「新検察審査会制度」)である。それぞれの制度内容については次に概観するが、一言でいえば、前者は裁判官だけによって担われてきた裁判に一般国民が裁判員として参加し、裁判官と共に裁判に当たるというものであり、後者は検察官が独占してきた起訴・不起訴を判断する権能(刑訴法二四七条。例外は同法二六二条以下)を一般国民のみによって構成される検察審査会にも付与するというものである。ここで重視しなければならないことは、いずれも一般国民が裁判官や検察官といった国家機関の一部となることなく、「国民」としての地位にとどまったままで、これらの権能を行使するということである。

収録刊行物

  • 法律論叢

    法律論叢 82 (2-3), 25-46, 2010-02-26

    明治大学法律研究所

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