Die Leistungsklage gegen den Testamentsvollstrecker und die streitgenössische Nebenintervention von Erben

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  • 遺言執行者を被告とする訴訟における相続人の共同訴訟的補助参加 : 最判昭和四三・五・三一民集二二巻五号一一三七頁を手がかりとして

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本稿は、被相続人の遺言により特定不動産を承継したと主張する受遺者が当該不動産の所有権移転登記請求訴訟を提起する場合、遺言執行者が存在するときは、相続人は訴訟法上どのような地位を有するか、という問題を考察するものである。最高裁は、このような場合、被告適格を有する者は遺言執行者に限られると判断した。しかし、次のような二つの疑問が生じる。第一に、なぜ相続人に被告適格が認められないのか。学説は、相続人が相続登記を経由している場合、被告を遺言執行者としたのでは、紛争の直接的解決につながらないと主張するものが多い。第二に、仮に相続人に被告適格が認められない場合、相続人の利益保護の手段として、共同訴訟的補助参加が認められるのか。共同訴訟的補助参加の要件の一つは参加人に判決の効力が及ぶことであるが、遺言執行者と相続人の利益が対立している場合、受遺者・遺言執行者間の判決の効力は相続人に及ばないとする見解が有力である。本稿では、これらに関する学説・判例を検討するとともに、相続人が共同訴訟的補助参加した場合、被参加人の訴訟処分行為を参加人が阻止しうるか、という問題について、事例の検討を行った。

Journal

  • 法学新報

    法学新報 125 (9-10), 55-82, 2019-01-23

    法学新報編集委員会

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