大量破壊兵器の不拡散措置 : FATF勧告による「拡散金融」対策を事例として

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  • タイリョウ ハカイ ヘイキ ノ フカクサン ソチ : FATF カンコク ニヨル「カクサン キンユウ」タイサク オ ジレイ トシテ

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2012年2月に改定されたOECD金融作業部会(FATF)勧告に新たに追加された拡散金融に係るFATF第7勧告は、大量破壊兵器拡散の疑いのある個人・団体の資金凍結等を通じて行われる金融面からの不拡散措置である。同勧告は北朝鮮による第3回核実験後に採択された安保理決議等でも言及されるなど、不拡散措置としてその有用性が注目されている。本稿では、まず上記勧告を含むFATF勧告の作成経緯、特にセクションC「テロ資金供与及び大量破壊兵器の拡散に対する資金供与」を中心に、第7勧告と密接な関係を有するテロ資金供与関連勧告も併せ事実関係を概観する。その上で拡散金融対策であるFATF第7勧告の内容、さらに北朝鮮及びイランによる拡散金融を例にとり、同勧告が国際約束とは異なる法的拘束力を有しない国際基準というソフト・ローであるにもかかわらず、遵守されている実効性について、背景要因も含めて考察を試みるともに、拡散金融に関する今後の課題についても提言を行う。

収録刊行物

  • 軍縮研究

    軍縮研究 5 45-57, 2014-07

    日本軍縮学会

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